取引先・財務状況を確認しましょう。日本の会社なら簡単です。法務局で会社登記簿謄本(履歴事項証明書)を入手します。中国ならどうしたらいいでしょうか? 中国で与信の調査は困難を極めますが、都市部であれば工商行政管理局、あるいは現地の法律事務所を利用します。
2026年現在、中国では「国家企業信用情報公示システム」(全国企業信用信息公示系統)がオンラインで一般公開されており、企業の登録情報・行政処分歴・経営異常リストなどを無料で確認できるようになっています。また、Dun & Bradstreet(D&B)・帝国データバンクの中国法人調査サービスなど、第三者機関による与信調査の活用も有効です。ただし、公開情報だけでは実態の把握に限界があります。現地の信頼できる弁護士・調査会社との連携が、与信管理の最後の砦です。
中国の企業は営業許可を得ている範囲でしか商売ができません。契約をする前に、相手がどのような営業許可を得ているのかを確認する必要があります。
2026年現在、中国では「多証合一」改革により、営業許可証・組織機構代码証・税務登記証などが統合された「統一社会信用コード」が導入されています。取引前に相手企業の統一社会信用コードを確認し、国家企業信用情報公示システムで照合することが、与信確認の基本ステップです。
サンプルは高品質で意外と満足。でも、量産になったら、、、ひどいもの。そんな話は常識です。実際の現場に足を運び、プロの眼でしっかりと製造工程を確認しなければなりません。
2026年現在、渡航が困難な場合や初期スクリーニングの段階では、Zoomによるオンライン工場視察・第三者検査機関による現地監査レポートの取得も有効な手段です。しかし、最終的な製造委託の判断は、必ず自社スタッフまたは信頼できる代理人による現地訪問確認を経て行うことを強くお勧めします。オンライン視察だけでは見えない「現場の空気」が、委託先の実力を最も正直に教えてくれます。
中国企業が外国企業と委託加工契約を締結する際には対外経営貿易権を有しなければなりません。その許可証が無い場合、その権利を有する貿易会社(中国企業)を仲介させる必要があります。支払代金もその会社を仲介させることになります。
2026年現在、中国では2004年の対外貿易法改正以降、対外貿易経営権の取得要件は大幅に緩和されていますが、業種・品目によっては依然として許可・資格の確認が必要なケースがあります。特に輸出規制品目・デュアルユース製品については、相手企業の許可証確認を怠ると日本側が米国輸出管理規則(EAR)等に抵触するリスクもあるため、法務専門家への確認が不可欠です。
加工を依頼するモノの対象品目・分類を確認しておきます。禁止・制限(貿易保証金が必要)・許可分類に分類されます。
2026年現在、米中対立の激化に伴い、中国の加工貿易禁止・制限品目リストは頻繁に改定されています。また、日本・米国・EUによる対中輸出規制品目(半導体・先端材料・軍民両用技術等)との重複確認も必要です。品目確認は契約締結前に行うのはもちろんのこと、継続取引中も定期的に最新リストとの照合を行う習慣が、法的リスクを回避するうえで欠かせません。中国商務部・ジェトロの最新情報を定期的にチェックしましょう。
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