中国における増値税(付加価値税・VAT)とは、主に物品に対する流通税で、最終消費者が最終負担者になる税金を意味します。
2026年現在、中国の増値税制度は2016年の「営改増」(営業税から増値税への統合)以降も継続的に改革が進んでおり、税率区分・還付率・対象業種が頻繁に変更されています。最新の税率・還付率については、中国税務当局の公示や現地の税理士・会計士への確認を必ず行うようにしましょう。
中国国内で物品の販売、または加工・修理・組立て修理役務を提供するか、物品を輸入する組織・および個人が支払います。
販売時に増値税専用伝票を発行します。当該売上増値税額から、仕入れ時に仕入先から受け取った増値税専用伝票に基づく仕入れ増値税額を控除した金額を納税します。売上が一定金額に満たない場合は、増値税専用伝票の発行も、仕入れ増値税の控除もできません。
2026年現在、中国では増値税専用伝票(増値税専用発票)の電子化(電子発票)が全国的に普及・義務化の方向で進んでいます。紙の専用伝票から電子発票への移行に伴い、経理・税務処理のデジタル対応が現地法人・委託加工取引における重要な実務課題となっています。
増値税は、増値税暫定条例において、輸出物品の増値税率は0%と規定されており、生産型の外資企業が原材料を国内から仕入れる場合に支払った仕入れ増値税については、所定の条件を満たせば還付されます。
生産型企業が輸出する自社製品について、生産販売段階の増値税を免除すること。
生産型企業が輸出する自社製品の原材料購入時に支払った仕入増値税を、国内販売の売上増値税から控除すること。
生産型企業が輸出する自社製品について、控除すべき仕入増値税額が納付金より多い場合に、控除しきれない部分を還付すること。
どの国であっても最後は自国の利益のために外資を利用します。規制が急に変わることも覚悟し、リスク管理をしておく必要があります。外資の選別が始まり、加工貿易の将来は不明瞭になっています。
増値税輸出還付率の調整や、加工貿易禁止の通達が頻繁に見られるようになり、禁止項目に入ると、輸入関税・輸入増値税を徴収され、仕入増値税は還付されなくなってしまいます。輸入関税と輸入増値税の合計が企業のコストアップとなり、得意先・仕入先への影響、自社で生産が出来なくなったり、得意先・仕入先との取引の見直しをしなければならなくなるなどの影響があります。
傾向としては、大規模の調整が通達されるようになり、また、公布から施行まで時間的猶予が殆ど無くなりつつあり、今後の動向に注意が必要です。2026年現在、米中対立の影響を受けた貿易政策の急変・関税報復措置が増値税還付率にも波及するケースが増えており、中国での製造コスト計算は「現時点の税率・還付率」を前提とした楽観的な試算に頼らず、複数のシナリオを想定したリスク管理が不可欠です。
来料加工工場の独資化とは、中国企業との来料加工契約を解除し、新たに独資の生産型企業を設立することです。独資化すれば、法人格を有し、人民元で決済ができる(国内販売が可能)ようになるメリットがある一方、会社としての運営(会計帳簿の作成や税務申告)や、従業員の直接雇用・事業撤退が困難になるなどのデメリットがあります。
2026年現在、中国からの生産移管先として、ベトナム・タイ・インドネシア・インド・メキシコなどへの「チャイナ+1」戦略を採用する日系企業が急増しています。しかし、移管先の国においても労働コストの上昇・インフラ整備の遅れ・政治リスクなど固有の課題があります。移管を検討する際は、コスト比較だけでなく、各国のEPA・関税優遇・現地パートナーの質・撤退の容易さを総合的に評価したうえで判断しましょう。
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