平成21年8月1日から、国際物品売買契約に関する国連条約(ウィーン売買条約・CISG)が発効され、国際売買に適用されるルールが変更になりました。
これまで国際的に物品売買の契約が締結される際、いずれかの国の国内法が適用されてきました。しかしながら、この条約が発効することにより、この条約が統一ルールとして適用される事になります。つまり、この条約は国際物品売買契約を規律する統一ルールとなり、世界で73カ国(平成21年1月1日現在)が加盟しています。
条約の定めている内容は2つあり、ひとつは売買契約の締結プロセス、そしてもうひとつは売主、買主の権利義務について定めています。これら以外のことについては、これまでどおりにどちらかの国の国内法が適用されることになります。適用範囲はB2B(企業間)取引に限定されます。日本とアメリカなど、異なる国に会社を持つ企業同士の売買契約に適用されますが、この適用は任意であり、当事者同士がこの条約を適用しないと合意している場合は適用されません。
日本の民法、商法と異なる点も多いので精査する必要があります。
主な違いは以下の通りです。
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