国際的な平和・安全の維持を確保する目的で、技術・情報の提供に際して、輸出に際して事前に外為法(外国為替及び外国貿易法)による許可を得ておくことが必要となる場合があります。
大元になる法律は「外国為替及び外国貿易法(通称:外為法)」です。規制対象は貨物と役務があり、それぞれ、貨物=48条(輸出貿易管理令)、役務=25条(外国為替令)によって規制されています。その「輸出貿易管理令」と「外国為替令」のそれぞれに、リスト規制とキャッチオール規制があります。(他にも関連する省令や通達等おそれ省令・おそれ告示等が存在します。
許可が必要となる技術・情報の提供範囲は「外国為替令別表第1」に対応した形のリスト規制と、用途や仕向地によって規制するキャッチオール規制から構成されます。共に技術、情報が提供される相手が居住者である場合には許可の必要はありませんが、日本国内であっても非居住者に対して提供される場合には許可が必要です。
貨物とは、いわゆるモノ(特定貨物)の輸出を意味し、役務の提供とはサービスなどの無形製品の提供(居住者→非居住者への提供、ソフトウェアを含む)を意味しています。外国為替令は、無形のモノ(役務)に関するルールを定めています。
外国為替令の場合、輸出貿易管理令との大きな違いは、「誰に技術、情報を渡すのか」が最初のチェックポイントになるところです。その後に地域、内容とチェックが進みます。
※ 輸出貿易管理令(貨物の規制)の場合は、何を輸出するのか(リスト規制)を確認し、その後、地域、誰に(外国ユーザーリスト照会など)を確認するのが一般的です。
グローバル化や情報化の進展、不正輸出事例の増加などを受け、技術取引規制の見直しと罰則強化が行われます。
公布:平成21年4月30日
施行:平成21年11月1日(一部を除く)
改正前は、居住者から非居住者に対して技術提供を行う場合が規制対象でした。改正後は、誰から誰に対してであっても、外国に向けて技術を提供する場合は規制対象となります。また、技術を提供するために国外に技術を持ち出すこと自体も新たに規制の対象となります。
技術を国外で提供するために持ち出す場合、事前に許可を得なければならない。
国内にいる非居住者が外国に向けて技術を提供する場合は許可を得なければならない。
安全保障上機敏な貨物や技術の輸出等を業として行う人は、経済産業大臣が定める輸出者遵守基準に従い、輸出等を行わなければなりません。
※ 経済産業大臣は、儀順に従い指導や助言、違反があった際には勧告・命令を行うことが出来る(命令に違反した場合のみ罰則の対象となります。)
業として輸出等を行うものは、輸出者等遵守基準に従って、適切な輸出を行うことが求められます。特定重要貨物等(リスト規制品)を扱う事業者については、非リスト品輸出者等の遵守基準に加え、リスト品輸出者等の遵守基準についても遵守する必要があります。非リスト規制品のみを扱う事業者については、非リスト品輸出者等の遵守基準のみを遵守する必要があります。
※ 経済産業大臣は、儀順に従い指導や助言、違反があった際には勧告・命令を行うことが出来る(命令に違反した場合のみ罰則の対象となります。)
※ 個人の輸出者等には適用されません。
※ これらの遵守規定に対する違反については特段の罰則規定はありません。ただし、適正な輸出管理が行われていないと認められる場合、必要に応じて、経済産業省から助言、指導、勧告等が行われる場合があります。
仲介貿易取引の規制対象範囲を、貨物の売買に関するものから、貨物の売買、貸借又は贈与に関するものに拡大されます。
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